消費税と人件費
さて、ここまで消費税と人件費について語ってきました。
さて、いきなり手品の種明かしから入りますね。まあ、やって貰いましょうか。
>消費税が課税されていない外国旅費(国内分は除く)や給与など消費税不課税分に対して8%相当を経費として計上します。初めて受託研究などを担当する人にとっては、この「消費税相当額」って何なの?と悩みます。簡単に考えると、「消費税相当額」を計上しないと、その分の金額が損をしてしまいます。消費税という税金は一時的に預かるだけで、税務署へ納付しなければなりません。例えば、108万円の受託研究費を受け入れたとします。この受託研究費には受入れる金額に8%相当の8万円の消費税が含まれています。
>消費税の納付税額の計算を考えて見ると
課税売上げに係る消費税 ー(マイナス)課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額が納付税額です。
これが消費税の納付税の計算式です。
>受託研究費という財源だけを考えた場合には残額が0円で実績報告も問題ありませんが、人件費など不課税扱いの経費について消費税相当額の計上を忘れると、このように消費税の計算で、その分が損をすることになるのです。
消費税の計算というのは、凄く面倒臭いのです。
>消費税の一般課税納付税額の算式は、課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額が納付税額となります。
これが、消費税の一般課税納付税額の計算式ですね(二度目)。
まあ、一般の人にとっては、覚える意味もメリットもありませんが。
>(消費税の参考メモ)
消費税は、国内取引と輸入取引が課税対象
輸入取引とは、保税地域から引き取られる外国貨物が対象
請求書・納品書等については、受領した日の属する課税期間の末日(3 月31 日)の翌日から2 月を経過した日から7 年間の保存が必要
不課税取引の例、保険金、共済金、返還金、寄附金、補助金、預り金、租税公課、給与、国外事務所における現地物品購入、国外での学会参加
これ、政治家とかで、海外から寄付金貰ったり、迂回献金ならぬ迂回寄付金貰ってる奴、絶対いるだろ。
>租税条約で所得税が免除されていても、消費税の取扱いは変わりません。通常の国内取引であれば、給与に該当する謝金の場合は「不課税」、報酬に該当する謝金の場合は「課税」となります。
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